新型コロナウイルス対策により、特別定額給付金(1人10万円)が支給されることになりましたが、給付対象は、基準日(令和2年4月27日)において、
住民基本台帳の記録されている方で、同じ世帯員の分を、世帯主が支給申請し、原則として世帯主の名義の口座に振り込まれます。
DV(ドメスティックバイオレンス)により、避難している場合で、住民登録を今住んでいる市区町村に移していない場合は、事前申出が必要です。
いっしょに避難している同伴者(子どもなど)がいる場合は、同伴者の分の事前申出も必要です。
事前申出の方法
①「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」(以下、申出書)を記入する。
②添付書類(=配偶者からの暴力を理由に避難していることを確認する書類)を用意する。
「保護命令決定書」、「DV証明書」、「DV被害申出確認書」 のいずれか (原本でもコピーでもよい)
※子どもなど、同伴者がいる場合は、同伴者の記載もあること。
①と②を、4月30日(木)まで、無理ならできるだけ早くに今住んでいる市区町村の特別定額給付金窓口に提出する。
★添付書類を用意するために
⑴ 裁判所の「保護命令決定書」の原本やコピーがあれば、申出書と一緒に今住んでいる市区町村の特別定額給付金窓口に提出する。
⑵ 今までにDV被害や避難のことで、都道府県・市町村の配偶者暴力相談支援センターなどで面接相談をしたことがある場合は、
連絡して特別定額給付金を受け取るための事前申出に「DV証明書」が必要なので、「DV証明書」を作ってくれるように頼む。
※本人確認書類(自動車運転免許証など)が必要。時間がないので、電話で依頼して、面接相談も兼ねて、直接受け取りに行くほうがよいと思います。
⑶ 福祉事務所や、民間のDV被害者支援団体に面接相談をしたことがある場合は、連絡して、特別定額給付金を受け取るための事前申出に「DV被害申出確認書」が
必要なので、「DV被害申出確認書」を作ってもらえるように頼む。
※本人確認書類(自動車運転免許証など)が必要。時間がないので、電話で依頼して、面接相談も兼ねて、直接受け取りに行くほうがよいと思います。
⑷ 今までにDV被害や避難のことで、相談したことはあるが、相談した配偶者暴力相談支援センターが遠いところにあり、すぐに行けない場合は、
最寄りの配偶者暴力相談支援センター、こども女性相談センター、福祉事務所などのDV相談窓口、民間の女性支援団体に電話して、特別定額給付金を
受け取るための事前申出に「DV被害申出確認書」または「DV証明書」が必要なので、「DV被害申出確認書」または「DV証明書」を作ってもらえるように頼む。
※本人確認書類(自動車運転免許証など)が必要。電話で依頼して、面接相談に行ってください。
※今まで、配偶者暴力相談支援センターなどの支援機関に相談したことがない人も同様。
⑸ 以上の手続きをすることなどに不安があるときは、DV相談窓口 ↓ に連絡してください。
【DV(ドメスティックバイオレンス)の相談窓口】
こちらの記事をごらんください。
➡ https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2020042000071/
➡ https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2019111100064/
➡ https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2020041300028/
"今までに" - Google ニュース
April 28, 2020 at 01:36AM
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特別定額給付金の配偶者からの暴力を理由に避難している方の事前申出について - city.anan.tokushima.jp
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