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Wednesday, March 22, 2023

新型コロナワクチン令和5年春開始接種について/加賀市 - 加賀市

かも丸くん

対象者・ワクチンの種類等

新型コロナワクチンは、おひとりおひとりの判断により接種するものであり、強制ではありません。

対象者

初回接種(1・2回目接種)が完了した満5歳以上の方で、以下のいずれかに該当する方

1.満65歳以上の方

2.基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方

3.医療従事者等

接種時期

前回の接種日から3か月以上経過後

接種を受けられる期間

令和5年5月8日から令和5年8月末頃まで

接種回数・接種費用

1回・無料

ワクチンの種類

ワクチンの種類
対象年齢 満5歳~11歳 満12歳以上
ワクチンの種類 オミクロン株対応小児用ファイザー社

オミクロン株対応ファイザー社

オミクロン株対応モデルナ社 ノババックス社 ※
前回の接種からの接種間隔 3か月以上 3か月以上 3か月以上 6か月以上

新型コロナワクチン予防接種についての説明書はこちら「厚生労働省ホームページ」

接種後に起こる可能性のある症状(副反応)についてはこちら「厚生労働省ホームページ」

※オミクロン株対応ワクチンを何らかの理由で接種できない方は、ノババックス社製ワクチンの接種を受けることができます。

接種までの流れ

  1. 接種対象者2,3に該当する方は接種券発行申請をする
  2. 住民票所在地に接種券が届く
  3. 接種の予約をする
  4. 事前に予診票を記入する
  5. 予約日に接種を受ける

接種券

発送時期

令和5年4月中旬以降順次発送予定

※今までに発行された接種券が未使用の方には、改めて接種券を発行しません。お手元にある未使用の接種券が使えます。

基礎疾患を有する方、医療従事者等、加賀市へ転入された方、接種券が届かない方へ

接種券は前回の接種日に応じて順次発送します。ただし、次のいずれかに該当する方は、発行申請が必要です。

  1. 接種対象者2,3に該当する方 ※4回目接種に際し発行申請をされた方は、改めての申請は不要です。
  2. 加賀市に転入した方
  3. 海外や治験等で国内承認ワクチンを接種した方
  4. 発送時期を過ぎても接種券が届かない方

接種券発行・再発行申請方法

申請方法

1.Web

申請はこちら「加賀市コロナワクチン接種券発行・再発行申請フォーム」

2.窓口

健康課(かが交流プラザさくら)、行政サービスセンター

3.郵送

〒922-0057

加賀市大聖寺八間道65番地 かが交流プラザさくら

新型コロナウイルスワクチン接種推進室 宛

4.電話

加賀市コロナワクチンコールセンター

電話番号:0761-76-5670

受付時間:9:00~18:00(月~土 ※祝日・年末年始を除く)

※接種記録が確認できない場合は、電話申請ができません。

必要書類

  1. 新型コロナワクチン接種券発行・再発行申請書(PDFファイル:207.8KB)
  2. 身分証明書
  3. いままでの接種履歴が記載された接種済証または接種記録書 ※発行申請者の場合
  4. 送付先住所に届いた郵便物 ※住民票所在地以外への発送を希望する場合

注意事項

・接種券は後日郵送にてお渡しします。

・同一世帯の親族に限り、代理申請が可能です。代理申請の場合は、申請者及び被接種者の身分証明書が必要です。

接種予約・接種会場

決まり次第お知らせします。

キャンセル待ち

加賀市では、急きょキャンセルが生じた場合に、ワクチンが無駄とならないよう、キャンセル分のワクチン接種にご協力いただける方を募集しています。

詳しくはこちら「新型コロナワクチン接種のキャンセル待ちについて」

加賀市コロナワクチン予約相談コールセンター

■電話番号

0761-76-5670

■ファックス

0761-76-5069

■受付時間

9時00分~18時00分(月曜日~土曜日) ※祝日・年末年始を除く

※かけ間違いが多発しています。ご注意ください。


9時~10時、12時~14時は電話が混み合う傾向にあります。つながらない場合は、恐れ入りますが、時間を改めて電話をかけていただくことをおすすめします。

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

なお、現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

関連リンク集

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